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★店長の阿部です!★
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私の考え、
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人間のエゴで伐った木です。いつまでも大切に使いましょう。
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屋外の木部には強さ。 建物の外装材は24時間365日、日光や風雨、湿気などの自然条件にさらされ続けます。塗料には、それらの環境から木を守ることが一番に求められます。
防腐、防カビ、防虫性、耐候性に優れた外装専用塗料を選びましょう。
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屋内の木部にはやさしさ。 室内は人の生活の場であり、内装材は暮らしに直接ふれることになります。そこに使用する塗料には、なによりも安全な仕上がり、人へのやさしさが求められます。 大臣認定によりF☆☆☆☆を取得し、高い安全性を誇る室内専用の塗料を選びましょう。 |
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D.I.Y.塗料(戸建塗替え)。
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D.I.Y.塗料(戸建塗替え)には大臣認定によりF☆☆☆☆を取得し、高い安全性を誇る室内専用の塗料を選びましょう。
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■・・・お休み
※土日、祝日のお問合せに関しましては、翌営業日に改めて、ご連絡させて頂きます。
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 homemade(ホームメイド) 2007年
vol.2 あこがれのカフェインテリアを手づくり!
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2007/11/2 |
日塗工自主管理、更に厳格化 アルキド樹脂塗料の再審査を要請 木材保護塗料は登録対象外に
出典:ペイント&コーティングジャーナル 日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理委員会は9月、「アルキド樹脂系塗料」の確認を実施するとの通達を会員メーカーに提出した。該当製品を有する会員メーカーがホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の登録継続を希望する場合、再試験の後、再申請をする必要がある。その他、同日付で木材保護塗料を自主管理登録商品から廃止することを決定した。 日塗工では自然塗料のホルムアルデヒド放散問題などに端を発し、自主管理の厳格化に取り組んでおり、今回の対応もその1つ。アルキド樹脂塗料も自然塗料同様、油成分を主体とする酸化重合タイプのため、原料に含まれていなくても乾燥中にホルムアルデヒドを発散する可能性があることから、日塗工は再審査が必要だと判断した。現在のところ登録商品についての販売は従来通り問題がないが、日塗工ホームページでは10月からアルキド樹脂塗料のF☆☆☆☆製品の掲載を削除している。 今回具体的に対象となるのは、アルキド樹脂塗料に登録されている商品、及びその他分類のアルキド樹脂を変性した商品。アルキド樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイントはこれらに該当する。 日塗工では該当製品を有するメーカーに対し、4月に改定した自主管理要綱に基づき1)塗装仕様の最大値となる塗布量を試験板に塗布した上でのデータの再試験2)塗装方法、塗布量など消費者に対する分かりやすい表示3)塗装後の換気やウエスの処置方法に関する表示などを義務化。F☆☆☆☆の継続表示をするためには、11月30日までに再申請を行う必要があり、申請がない場合は自動的に自主管理登録商品から削除するとしている。廃止届けを出したメーカーは、ラベルの変更、自社ホームページの改定、流通在庫の回収を実施することが要求されている。 また木材保護塗料については、日本建築学会発行の「建築工事標準仕様書・同解説JASS18 塗装工事」(2006年11月改定版)に屋外使用を目的とする「木材保護塗料塗り(WP)」が新設されたため、それとの整合性を図るために登録対象外とすることを決めた。6月には自主的な登録廃止手続きを要請していたが、一転して厳しい対応を見せる結果となった。 該当商品については、既に9月30日を期限に廃止届けの提出を要請しており、該当メーカーのほとんどは応じている。しかし平成20年9月30日まで猶予期間が設けられており、通常通りの販売が可能。猶予期間中に登録廃止に伴うラベルの変更、自社ホームページの改定、在庫調整を図ることになる。
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2007/11/2 |
レベルI、対策工事が激減 アスベスト問題 工作物まで規制へ
出典:ペイント&コーティングジャーナル アスベスト問題は石綿を0.1%を超えて含有するものと規制されたことを受け、ほとんどの建材が規制対象となるとともに、新たに「建築物とその他の工作物」と対象が拡大し、工作物の新築、改修または除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿を1%重量を超えて含有するものの処理基準が設けられるなど、法の整備が進んだ。その反面、0.1%規制に関わる建築物並びに工作物はあまりに幅広いため、対策の徹底、コスト的対応が追いつかないのが実態で、コンプライアンスを無視した処理解体が横行している。 石綿に関する法律施行令などの改正は平成18年9月、10月に相次いで施行された。労働安全衛生法は同年9月1日付で、石綿などの製造を原則禁止、また石綿を0.1%以上含有するものを規制対象と定めた。 これに合わせて石綿障害予防規則が改正(18年9月1日施行)され、吹き付けられた石綿などの封じ込めまたは囲い込み作業の手順が定められた他、労働者の安全確保、作業記録などの40年間の保有など管理が厳しくなった。 一方、大気汚染防止法が改正(18年10月1日施行)され、建築物が「建築物その他の工作物」とされたことにより、工作物についても同等の作業基準を守る義務が発生。更に廃棄物処理法の改正(18年10月1日施行)で、工作物を廃石綿などの発生源に含め、断熱材及び耐火被覆材が含まれることを明確にした。 更に建築基準法施行令が改正(平成18年10月1日施行)され、衛生上有害物質として石綿を定め、増改築時に石綿の除去を義務付ける一方で、工作物を含め封じ込めや囲い込みの措置を許容するとしている。 これら一連の法改正によって、アスベスト問題は建築物から工作物までを含む幅広い対象が規制されることになり、0.1%以上の含有基準では「ほとんどの建材や機械・設備類が含まれる」(関係者)との指摘がある。例えば繊維状物質を含むユニットバス、スレート板、断熱材など。 しかし皮肉なことに法整備に反比例してアスベスト処理対策はトーンダウンしている実態がある。平成16年9月頃から、緊急を要する学校関係のアスベスト処理で一気に需要が盛り上がりを見せたものの、1年半余りで急激に需要が減少。「ゼロに近い地方からアスベスト処理業者が東京、大阪、名古屋などの大都市圏に集まり、仕事を奪い合っている状態」という。 特にアスベスト処理工事のピークは、石綿則が施行される平成17年7月1日以前に駆け込み需要があった同年3月あたり。同年6月にはクボタのアスベスト放散が社会問題化し、3‐7月にかけては防じんマスクの供給が追いつかないほど。 その後、平成18年3月あたりからはアスベスト関連の仕事量が激減、今年に入り「春頃から盛り返しを見せているが、レベルTの仕事は底ばい」と関係者は話す。その要因として、アスベストへの社会的関心が落ち着いてきていることに加え、自治体などが厳しい予算の中で学校施設を優先した対策が一巡したことなどがある。 その一方で民間の工場関係などでは休業日程に合わせたアスベスト対策をスケジュール化するケースが多く、工事が集中する傾向もある。またエアコンの設置に伴う工事でもアスベスト対策が義務付けられているが、設置費用をカバーできないことから、一部家電量販店が導入を始めた段階にある。 アスベスト処理には塗装・防水などの専門工事業者からゼネコンまでが参入。今後規制対象の広域化から解体業者、電気工事業者などの新規参入が活発化している。現状ではレベルIには塗装業からの出身組も目立っている。 工事の安全基準が厳しくなったことで、コンプライアンスとコストのギャップも広がる傾向にある。負圧コンプレッサーは月1回の点検が義務付けられているが、実施している例の方が少ない。ある調査によると負圧コンプレッサーのフィルター不備からのアスベスト粉のもれが日常化しているとの指摘もある。「作業員自体が集まりにくくなっている。アスベスト処理と聞いただけで拒否される」と人手を集めることも困難な状況も。 しかも今回増改築や大規模改修に伴う工事についても、大気汚染防止や廃棄物処理の観点から、アスベスト対策同等の対策が求められるようになった。今後PCB、鉛などの有害物質と並びアスベスト含有物質の規制が強化される方向にある。アスベスト問題は広汎な社会問題として深刻さを増している。当然、大規模改修に伴ってアスベスト対策が厳格化される可能性があり、コンプライアンスとコストとのせめぎ合いとなりそうだ。 ※大塚刷毛製造はこのほどアスベスト対策専用サイト「アスベスト・プロ」を開設した。関連省庁からのガイドライン、新しい工法や機材、安全作業、各種セミナー情報など100頁以上の充実のコンテンツを掲載している。 URL http://www.asbestos-taisaku.jp
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2007/9/6 |
環境配慮型商品への置換、71.9%達成 CSR報告書2007発行 ニッペ
出典:ペイント&コーティングジャーナル 日本ペイントは「CSR報告書2007」を発行した。2000年から発行してきた「環境報告書」を昨年からリニューアルし、環境対応活動だけにとどまらず経済、社会の3側面における企業の社会的責任について1年間の活動を総括、ステークホルダーへの報告書としてまとめているもの。 2010年度を到達点とする環境目標に向けての活動では、CO2の排出について1990年度比12%の削減という06年度の目標に対し、13.4%削減と目標を達成、07年度は14.5%削減を掲げる。PRTR対象化学物質及びVOC排出量の削減では、2000年度比22%削減の目標に対して、4%削減にとどまった。製品の水性化により製造ラインでのVOC削減を強化し、07年度の目標を25%削減とした。また松浦社長が公言している「2010年までに環境配慮型商品への100%置換」は、06年度の目標65%に対して71.9%を達成、07年度は75%とし更に推進する。 環境報告の他、国内外のグループ会社による環境保全活動や地域貢献活動の報告、従業員や顧客とのかかわり、労働安全衛生など社会性報告など同社が取り組んでいるCSRについて詳細で分かりやすい報告がなされている。体裁はA4判、51頁。
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2007/9/4 |
VOC自主基準を策定 トルエン・キシレンなど4物質を対象 建材試験センター
出典:ペイント&コーティングジャーナル 「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(委員長・村上周三慶応義塾大学教授、事務局・建材試験センター)はトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質について放散速度基準を策定した。ホルムアルデヒド以外のVOCについても室内濃度測定の要求が強まっているためで、自主基準として来年4月からの運用を目指す。 建築基準法によるシックハウス対策規制以後、新築の公共住宅などでは引渡し前に化学物質の濃度測定を求められることが多くなっている。しかし、各種建材からのVOC放散については試験法JISにより測定はできるものの、測定結果の判断基準がなかった。そのため、建材メーカーや設計・施工者などから判断基準を望む声が多くあった。 そこで建材試験センターを事務局として、学識経験者、メーカー、ユーザーなど業界関係者からなる合同研究会を発足。委員には慶應義塾大学、清水建設、松下電工、日本接着剤工業会、日本塗料検査協会などが名を連ねる。 自主基準はJISを踏まえて策定されており、対象資材はJIS A1902−1から4に基づき建築用ボード類、壁紙、床材、接着剤、塗料、仕上塗材、断熱材など。対象物質はトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4種で基準値についてはホルムアルデヒドのF☆☆☆☆相当の値に設定(表参照)した。試験方法はJIS A1901(小形チャンバー法)としている。 村上委員長は「新築現場で、ホルムアルデヒドの基準値は良いが他の物質はどうなのか、といった声をよく聞く。判断基準がなかったため、中間ユーザーのゼネコンや消費者は困っていた。今回とりまとめた自主基準を皆の共通の判断基準にしてもらい、更なるVOC問題の解決に活用してほしい」と述べた。 なお、詳しい試験方法などは建材試験センターのHP(http://www.jtccm.or.jp/)に掲載。
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2007/8/30 |
「グリーン購入」知っている54.5% 環境協会アンケート
出典:ペイント&コーティングジャーナル (財)環境協会のグリーン購入アンケートによると、グリーン購入の認知度は54.5%の人が「知っていた」と回答。性別では男性47.4%に対し女性は57.6%と約10ポイント上回った。 またレジ袋を削減するために有効と思われる方策(複数回答)では「ポイント制」50.4%、「有料化」45.9%、「マイバッグなど環境袋を配る」は11.3%にとどまった。 グリーン購入を促進するための意見(自由回答)では「グリーン購入に関する説明の充実」「店頭での分かりやすい商品表示」「グリーン購入にポイントを付与」「環境に配慮した商品の種類を増やす」「環境ラベルの表示を目立たせる」などの回答があった。 同アンケートは東海3県1市グリーン購入キャンペーン(1月14日-2月14日)での6,841人の回答を分析。
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2007/8/1 |
コンプライアンス推進を強化 関西ペイント「環境・社会報告書2007」発刊
出典:ペイント&コーティングジャーナル 関西ペイントは「環境・社会報告書2007」を発刊し、環境・CSR経営を2大柱にして、顧客にとって価値の高い環境保全技術の開発にチャレンジする意向を示した。 同社は1995年、日本レスポンシブル・ケア協議会設立時からの会員として自主的に環境・安全・健康面の改善活動を推進しその取り組み内容をまとめ、1997年より「地球環境問題への取り組み」を発刊。2006年からは「環境・社会報告書」とタイトルを改め毎年発刊している。 2007年度版では、コンプライアンス推進・管理体制を新たに記載するなど、より社会的側面について記載内容の充実を図っている。同社では企業倫理の周知徹底を図るため社長を委員長とする「経営監理委員会」を2006年5月に設置、想定される各種の危機に対応できる体制を構築している。 2006年度の環境保全コストは3億6,400万円増の50億6,800万円となった。内訳は設備投資額が5億9,900万円、費用が44億6,900万円で、投資額は前年度比で70%増であった。 また、環境負荷改善効果による経済効果は、省エネルギーにより3,940万円、廃棄物の外部委託処理量減により980万円で計約4,900万円としている。「今後も省エネルギー、節水、廃棄物発生の抑制といった取り組みを継続する」としている。 浜松賑一専務取締役(写真)は「塗料はお客様の素材の価値を上げるための存在。我々が良いと思ってもお客様の価値が上がらなければしょうがない。ただ我々の方針としては環境負荷の少ないものを準備するということ。水性塗料や粉体塗料は伸びているが、IT業界ほどの速さではない。業界トップとして常に一番であるように取り組む」と述べた。 なお、同報告書の内容は同社のHPに掲載されている。
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2007/7/12 |
東京都、自然塗料のF☆☆☆☆違反を指摘
出典:ペイント&コーティングジャーナル 東京都は自然塗料7製品の商品テストを実施し、その内ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の表示をしている2製品について規定レベルを超える結果が出たと発表した。これを受け、日本塗料工業会(小林正受会長)はホルムアルデヒド自主管理要綱の改定を実施。新たに「天然系塗料」の分類を設けるとともに、自然塗料を保有するメーカーに対してラベル表示の改善など注意喚起を行った。 東京都はかねてより消費者への情報提供を主眼とした商品テストを実施している。今回自然塗料が対象となったきっかけは、「自然塗料が乾燥中に植物性油中の成分が化学変化を起こすことで、もともとは含まれていないホルムアルデヒドを発生する事実について消費者に十分な情報提供がされていない」というのがその理由。外部情報によるものでななく、「自然イコール安全という商品イメージが先行していることを懸念した」(東京都担当者)と都自らの判断で実施したと説明する。 東京都は平成18年11月、ホームセンターで自然塗料7製品を購入。外部の公的検査機関に委託し、デシケーター法による試験法を用い、ホルムアルデヒド放散量の分析を行った。その結果、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆に相当したのは1商品、F☆☆☆相当が1商品で、残りの5商品はF☆☆相当という結果となった。さらに5製品の内、2商品についてはF☆☆☆☆表示をしており、分析結果と異なっていることが判明。該当の2商品が日本塗料工業会の自主管理登録商品であったため、東京都は日塗工に事実確認を行う事態となった。 これを受け、日塗工が調べたところ試験登録時の塗装仕様書に記載されている塗布量が商品のラベルに表示されている塗布量より少ないことが判明。東京都は商品ラベルに記載されている塗布量に従ってテスト実施したため、塗装仕様書の塗布量より多く塗布した。東京都は「一般的に塗装仕様書は家庭用の商品に添付されるものではなく、消費者に正確で十分な情報が提供されていない」と日塗工に対し、自主管理の適正運用を要望。また併せて自然塗料の塗装中、塗装後の換気に注意する必要があるなど、消費者への情報開示に努めることを要望した。該当製品については、商品テストの実施中に既に登録の廃止、また製品の回収及び表示の改善が図られていたことから、商品名や製造者名は非公表にすると判断。「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき、口頭注意にとどめる結果となった。 事態を重く受け止めた日塗工は自然塗料について「天然の素材を使用するといっても、必ずしも安全であるとは限らず、塗装し硬化乾燥するときに化学反応を起こし、シックハウスの原因となるといわれているホルムアルデヒドが微量だが発生するものがある」などを盛り込んだ自然塗料の特徴をホームページで通知。また自主管理要領の改定の実施や商品の表示などに関する改善を各社に要請した。 自主管理要領の改定については、自然塗料及び油性塗料で自主管理登録をしている企業に対し1)「その他」の分類に登録している自然塗料2)油性塗料などは新たに設けた「天然系塗料」の分類に移行する。天然系塗料とは亜麻仁油、ひまわり油、桐油などの天然油脂を配合した塗料とする3)「天然系塗料」と区分された塗料に関しては、各位でデータなどを再確認の上、再度登録が必要と判断された商品に関して、再申請を行う4)再申請に当たっては、申請商品の全数について、第3者機関での分析が必要5)登録廃止を決定した会社は廃止届けを提出。5月31日までに届けがない場合は自動的に廃止手続きをするなどを盛り込んだ通達を行った。また天然系塗料の分類に該当しない「その他」の製品ついては、天然系塗料でないことの証明をする義務がある。当然、天然系塗料を保有するメーカーは対応を迫られている。現時点では、1)告示対象外製品として販売2)再審査を経てF☆☆☆☆の継続3)既存F☆☆☆☆製品の返上と大きく3つの対応に分かれると見られる。 経産省、発火事故を公表 経済産業省は5月28日付で塗料が原因によるとみられる自然発火事故が起こったことを発表した。同省は消費生活品製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大事故について公表。原因の特定できない事故として、塗料による下記の事故2件について報告した。 1)事故発生日5月13日山口県:1つは倉庫の一部を焼損する火災が発生。発火元付近には塗料の染み込んだウエス(ぼろ布)が保管されていた。原因を調査中2)事故発生日5月関東地域:作業現場に塗料のふき取りに使ったウエス(ぼろ布)を麻袋に入れて保管していたところ、発火し現場が焼損した。現在原因を調査中としている。まだ原因は調査中ながらも、いずれも塗料の染み込んだウエスの保管によって発火したことが想定されるため、日塗工は経済産業省から当該塗料の発火事故の未然防止に向け再点検するよう要請を受けた。 これを受け日塗工は、会員各社に対し、自然塗料・油性塗料等酸化重合形塗料のうち自然発火の可能性のある塗料には一般消費者向けに、ラベル、カタログ、使用説明書及びホームページなどにおいて、「自然発火に関する注意書き(染み込んだウエスは自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理してください)」との旨の表記を目立つように記載し、消費者などに周知徹底を図るようにとの通達を行った。これについては従来からほぼ全メーカーが同様の注意喚起を商品ラベルに表示している。 今回の事故の公表は、東京都の指摘も合わせて、より塗料と消費者の距離が近くなっていることをうかがわせる。安全情報、適切な使用上の注意など、より消費者の立場に立った情報開示の重要性が浮き彫りになった。
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2007/5/21 |
成型品対象に、塗料も影響大 日塗工・REACH規則・説明会
出典:ペイント&コーティングジャーナル 日本塗料工業会(小林正受会長)は東京塗料会館で4月13日、「欧州の新しい化学品規制(REACH規則)」に関する説明会を開催した。講師は経済産業省製造産業局化学課の釜瀬俊之氏。塗料メーカーへの影響が大きいテーマだけに参加者は120名を超え満席状態になっていた。 開催あいさつした日塗工の西村専務理事は「(塗料メーカーの)グローバル化が進展する中で非常に影響力の大きい規制で、これまで40余りあった化学品規制を統合していく内容が含まれている」と述べた。 REACH(リーチ)は昨年12月、EU環境理事会で承認され、今年6月からの施行が決定。規制のポイントは安全性評価をする主体を政府からEU域内の製造業者及び輸入者に義務付けた点、更に化学物質・調剤の欧州化学品庁への登録、成型品を対象とした含まれるリスト物質の届出が必要となった。特に今回成型品(電気の電子製品、自動車、玩具など)に含まれるリスト物質(約500物質)を対象とした規制は初めて。 REACHはRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(認可)、and Restriction(制限)of Chemicals(化学品)の略。リーチ規制の背景には、新規化学物質に比べ10万以上に達する既存化学物質(生産量1万トン以上は約3万物質)の安全性評価の遅れがあるといわれる。OECDプログラム(各国分担)では2006年9月時点で667物質の評価しかできていない。 化学物質とともに成型品に含有される化学物質についても登録や届出が義務づけられ、製造者及び輸入者が加盟し登録するためのフォーラム(SIEF(シーフ):Substance(Information Exchange Forum)が設立され、安全評価にかかるコストをシェアしていく。評価期間は2-4年ほどと想定されている。 登録はあくまで化学物質としてなされるため、調剤(塗料など)は複数含まれる化学物質それぞれの登録となる。 リーチの施行が6月に迫っているにもかかわらず、化学物質(及び調剤)と成型品の区別、成型品に含まれるリスト物質、認可・制限対象物質が示されていない。欧州委員会はRIP(リップ:REACH Inplementation Project)でガイダンスを作成中。対象リスト物質は年間製造量または輸入量が1トン以上、0.1%重量比含まれているものについて届出が必要になる。リスト物質は2年以内に公表の予定。 またリーチの狙いとして、サプライチェーンの流れ全体として化学物質を規制していくスタンスがある。このため化学物質(調剤)の危険物質については供給者が受給者に情報伝達する義務が生じる。成型品の場合は成型品中にリスト物質(高懸念物質)が0.1%重量比超含まれていれば受領者に情報を伝達する義務がある。消費者の要求があれば45日以内に伝達しなくてはならない。 EUへの化学関連製品の輸出は工業製品(成型品)の形が圧倒的。約5,400品目、輸出総額(2004年度)は497.1億ドルに達する。このため国内に「アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)」が昨年9月11日に設立され、成型品(アーティクル)を製造・販売・購入する川中の中堅・中小企業に対し含有化学物質の情報管理の徹底を図るとともに、サプライチェーン上での円滑な情報開示の仕組みを構築していく動きがある。 講師の釜瀬氏は「とりあえずすべきことは、どのような化学物質を年間どのくらい扱っているのかを把握し、リーチの対象になるのかを検証する必要がある」と指摘。
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2007/5/1 |
卸として初の環境格付融資 オーウエル「低VOC対応」評価
出典:ペイント&コーティングジャーナル オーウエル(本社・大阪市、社長・宮本文義氏)は卸売業として初めて「環境配慮型経営促進事業」融資制度における環境格付を取得した。同制度は日本政策投資銀行が実施しているもので、同社は融資を受ける。 日本政策投資銀行は同制度を運用する対象として、大手から中堅企業までの多様な企業について環境格付評価を行っている。既にオーウエルを含め90社の融資(及び保障)を実施。製造業ばかりでなく、サービス業などへの広がりのある環境配慮型経営の評価を推進している。 こうした中でオーウエルの「環境経営」が評価されたポイントは(1)VOC低減の観点から顧客に役立つVOC低減技術情報の提供をすすめ、水溶性塗料や粉体塗料の販売促進に努めている(2)塗料容器の再利用システムであるバルクサプライシステム「ウエルコン」を開発し、廃棄塗料の削減に貢献。 なお今回のオーウエルへの融資は、日本政策投資銀行と池田銀行の協調融資により実行され、環境格付による両行の第1号案件となる。
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2007/5/1 |
クレオソートの使用禁止解除 平成19年版標準仕様書で
出典:ペイント&コーティングジャーナル 公共建築工事標準仕様書の平成19年版で、同16年版に規定されていたクレオソート油の使用禁止が解除された。 木材防腐剤として長年用いられてきたクレオソート油だが、発ガンの恐れがある物質が含まれていたことから家庭用品規正法などに照らし合わせ、16年版では木材防腐剤からクレオソート油が除かれていた。 しかし製造メーカーなどが発ガン物質を家庭用品規制法で示された10ppmを大幅に下回る「環境配慮型クレオソート油R」を開発し、使用禁止の解除を求めていたもので、家庭用品規制法に適合したクレオソート油として19年版に盛り込まれた。 同仕様書における該当箇所は建築工事編12章木工事、2節材料、12.2.1木材(b)木材の品質(3)。
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2007/4/23 |
遮熱塗料でHI・温暖化対策 ヒートアイランド対策シンポジウム
出典:ペイント&コーティングジャーナル クールルーフ推進事業シンポジウム「涼しい屋根で快適な生活を!-建築物の地球温暖化・ヒートアイランド対策-」(クールルーフ推進協議会主催)が3月22日、東京・高輪区民センターで開催された。東京大学生産技術研究所の山本良一氏の基調講演の他、遮熱塗料及び屋上緑化技術の紹介やそれら効果などが解説された。 基調講演を行った山本良一氏は「現在、温暖化は極めて深刻な状態にある。04年度の温度上昇は0.8%で、このままでは20年後には2.0%を超え大変なことになる。温暖化の原因の1つの炭酸ガスは一度空気中に出ると3万-3万5,000年は残ってしまい、それが大きな気候変動をもたらす」と語った。対策には社会全体でのシステム作りが必要との見方を示した。 日本ペイントの川辺統也氏は、クールルーフ技術として高反射率塗料を紹介した。塗料の期待効果として、ヒートアイランドや地球温暖化対策の他に光熱費の軽減及び環境改善を挙げた。シミュレーションデータを例に、室内・屋上表面温度の削減及びエアコン消費電力の削減効果を解説した。また課題として、塗料の規格化及び効果の長期持続化を挙げた。 竹中工務店技術研究所の三坂育正氏は、交付事業で実際に高反射率塗料などを施工した物件の測定結果を報告した。報告によると、千代田区の事務所ビルの屋根(1033.67m2)の場合、ピーク時における表面温度は夏季で12℃、冬季で7℃程度低くなった。カタログでは73%だった日射反射率は、測定結果では夏季で約53%、冬季で約60%となった。また、空調負荷低減による省エネ効果は29.2%/年、CO2削減効果は172.3kg/年と報告した。
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2007/4/11 |
竹中工務店 塗料缶リサイクル運用開始 前田製作所と提携、塗装産廃減量化に挑む
出典:ペイント&コーティングジャーナル 竹中工務店はゼネコンとして初の塗料缶リサイクルシステムの運用を始めた。環境大臣認定の広域認定を持つ前田製作所(本社・東京都台東区、社長・前田磯友氏)と提携することで、プラスチックペール缶の製造から再利用まで一連の運用システムを構築。今のところ京阪神地区限定での運用だが、協力企業の参画を仰ぐことで運用範囲の拡大も視野に入れる。建設業界にとって産廃物対策は急務の課題。同システムがどこまで普及するか、業界の対応が問われている。
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2007/4/10 |
30%削減(日塗工削減目標 )達成に”黄信号” VOC排出 基準年に比べ11.8%減
出典:ペイント&コーティングジャーナル 日本塗料工業会(会長・小林正受氏)の「VOC排出抑制自主的取組」に黄信号が点滅している。過去3年間(平成15年度-17年度)における塗料からの総排出率にほとんど変化がなく、平成18年度までに基準年である平成13年度の排出量45.1万トンの30%を削減するといった自主目標の達成が危うくなっている。日塗工がこのほど修正した平成17年度のVOC排出量は39.8万トンで、平成13年度に比べ11.8%の削減、残された1年余りで18.2ポイント削減する必要がある。「ユーザー業界とともに更なる推進に注力したい」(日塗工)としている。
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2005/4/9 |
TXフリー基準「0.1%以下」 日塗工 GHS対応
出典:ペイント&コーティングジャーナル 日本塗料工業会はGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に準拠した改正労働安全衛生法の施行(2006年12月1日付)に対応し、表示(ラベリング)基準の見直しを行ってきたが、TX(トルエン/キシレン)フリーの基準について現行の「1%以下」を「0.1%以下」と改めることを決定した。在庫問題もあることから来年3月31日までリードタイムを設け、同4月1日より基準を統一する。 TXフリー化についてはエチルベンゼンの含有の問題もあり、0.1%以下の水準にはロットぶれを改善するなど課題が指摘されている。
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